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電動キックボードの
保安基準について

令和5年7月から改正道路交通法が適用されて、特定小型原動機付自転車という新しい区分が作られました。 特定小型原付に分類される電動キックボードは、16歳以上であれば運転時に免許証が不要、 また走行モードを切り替えることで、車道・歩道のどちらも走行することができます。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下の要件に該当するものを 特定小型原動機付自転車といいます。

  • 最高速度

    20km/h 以下

  • 定格出力

    0.6kw 以下

  • 車体の大きさ

    長さ1.9m 以下

    幅 0.6m 以下

その他、保安基準項目への
適合が必要です

保安基準項目に適合している車両には
性能等確認済シールが貼られます

保安シール
保安基準項目
条件を満たせば歩道走行も可能です

「特例」特定小型
原動機付自転車とは

①歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
②歩道通行中、時速6kmを超える速度を出すことが出来ない構造であること

特定小型原動機付自転車の中でも、上記の要件を満たすキックボードは「特例」特定小型原動機付自転車となり、道路標識等により歩道通行が可能となります。

ATTENTION

「特例」特定小型原動機付自転車が通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識などが設置されている歩道に限られます。

おもな交通ルール

  • ①車道通行の原則
    原則、車道を通行し、信号を守らなければなりません。(※自転車道通行可) また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。
  • ②右左折の方法
    左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。また、どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
  • ③通行の禁止・一時停止
    道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
  • ④歩行者の優先
    歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

乗車用ヘルメットの
着用について

特定小型原動機付自転車区分に適合する電動キックボードに関しては、ヘルメットの着用は「努力義務」となり、着用するように努力しなければなりません。安全のためにもキックボードの使用時はヘルメットを着用して下さい。

キックボードの乗車前に
しっかりとチェック!

【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車とは?)

【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール)

ナンバー取得

特定小型原付扱いの電動キックボードは、ナンバープレートが必要となります。キックボードの所有者は、市区町村へ軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを取り付けてください。手続きの詳細は申告先の市区町村にお尋ねください。

自賠責保険

特定小型原付扱いの電動キックボードは、軽自動車税の申告と同時に自賠責保険の加入が義務付けられています。加入せずに運転すると、処罰の対象になります。キックボードの所有者は、自賠責保険の加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付け、運行の際は保険の加入証明書を携行する必要があります。

詳しくはこちら

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